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おひとりさまも遺言書が必要?相続先や書き方について解説

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配偶者も子供もいないおひとりさまは、自分が亡くなった後の財産を誰に託したら良いのでしょうか。

「別に財産なんてないから大丈夫!」なんて思うかもしれませんが、いつ死ぬかなんて誰にも分かりません。

亡くなる直前に全ての財産をきれいさっぱり使い切ることができれば良いのですが、そううまくはいかないでしょう。

おひとりさまの場合、誰が相続人になるのかわかりづらいためしっかり遺言を残しておくことが大切です。

おひとりさまだからこそ遺言書は重要なのです!

この記事ではおひとりさまの遺言書について解説します。

おひとりさまの遺産相続先は?

家族のいないおひとりさまは、誰に遺産相続したら良いのでしょうか。

通常は、遺産を相続する人は「法定相続人」として民法で定められています。

もし遺言書を書いていなければ、法定相続人のルールに則って遺産が相続されることになります。

相続人がいる場合の優先順位

法定相続人になるのは一般的には「配偶者」です。配偶者以外に相続人として財産を受け取る権利があるのは以下の方たちです。

  • 第1順位   子(孫、ひ孫) ※養子を含む
  • 第2順位   父母(祖父母)
  • 第3順位   兄弟姉妹(甥・姪)

おひとりさまの場合は配偶者・子・孫などがおらず、高齢で亡くなった場合には親はもちろん、兄弟も亡くなっている可能性があります。

その場合、兄弟の子供(甥・姪)が相続人になる可能性が高そうです。

とはいえ、甥・姪がいないケースや、若くして亡くなった場合は親や兄弟が健在の場合もあり誰が相続人になるかはわかりません

希望する相続人がいる場合は遺言書が必要

法定相続人以外に財産を残したい人がいる場合は、遺言書で指定してく必要があります。

法定相続人がいても、他の人に相続したい場合もあるでしょう。

法定相続人以外の相続先には以下のようなケースが考えられます。

  • 内縁の妻・夫
  • 法定相続人ではない親戚
  • 友人・知などお世話になった人
  • 寄付

ただし、法定相続人の第1順位である「子」や「親」は遺留分として財産を受け取る権利を持っているので、遺留分侵害額請求により金銭の支払を請求をすることが可能です。

法定相続人以外の人に相続したい場合は、遺留分を侵さない範囲で配分を検討し遺言を残しておくことが必要です。

相続者がいなければどうなるの?

相続者がいない場合、遺言書があれば遺言書の通りに相続されますが、遺言書がない場合や相続人が相続を放棄した場合などは財産は国のものになります。

ただし、相続権はないけれど事実婚の関係にあった方や療養のお世話をしていた方などが該当する「特別縁故者」が相続できることも。

もらえる遺産は全額ではなく家庭裁判所が判断した金額になります。

遺言書の書き方はどうしたらいい?

遺言書は以下の3種類です。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

3種類の遺言のうち、公正証書遺言を作成するのが、遺言書の記載不備などで効力が無効になる可能性が低くいため安心と言われています。

一方、秘密証書遺言は手間がかかるわりにメリットが少ないためあまり利用されていません。

それぞれの内容を詳しくみてみましょう。

1.自筆証書遺言

自筆証書遺言は、自分で全て手書きをして作成する遺言書です。

全て自筆ですが、2019年の法改正により財産目録のパソコン作成や証明書・通帳のコピーを添付する方法が認められるようになりました。

自筆証書遺言は自筆で手軽に書けますが、決められた書式で記載されていないと無効になってしまう可能性があるので注意が必要です。

2.公正証書遺言

公正証書遺言は、法律の専門家である公証人に遺言書の作成を依頼し、作成された遺言書は公証役場で保管されます。

公正証書遺言は相続に利害関係のない証人2名に立ち会ってもらい、公証人に作成してもらいます。

そのため、相続人に遺言内容を秘密にしておくことが可能です。

費用はかかりますが、公証人に作成してもらい公証役場で保管されるため確実に自分の意思を残すことができる遺言書の作成方法です。

3.秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言書の内容を誰にも知られることなく存在だけを証明してもらう遺言の方法です。

遺言書を封筒に入れて封をしてから公証役場に持っていき、公証人2人の証人に証明してもらいます。

遺言書は公証役場で保管するのではなく、証明してもらった後に持ち帰って保管します。

秘密証書遺言は、内容を誰にも知られることなく作成できますが、記載方法が法的に有効でなければ認められないケースがあるので注意が必要です。

また、遺言書が発見されないリスクも考えられます。

遺言書作成の注意点

遺言書のルールを守って正しく記載する

前述している通り、遺言書は正しく記載していなければ効力がありません

自筆の場合、日付や氏名を手書きして署名押印が必要です。

内容を変更したい場合も、訂正する際のルールを守って訂正する必要があります。

公証人に作成してもらった場合は、費用がかかりますが法律で決められたルールに則って正しく記載できるので確実です。

遺言の内容を誰にも知られたくない方は、公証人に作成してしてもらわず自分で作成したい方がいるかもしれません。

ただし、無効になるリスクも考えて遺言の形式を慎重に選びましょう。

遺言執行者を指名しておく

遺言執行者とは、遺言内容を実行する人のことを指します。

相続人がいないおひとりさまは、遺言執行者を弁護士・行政書士・司法書などにお願いすることも可能です。

遺言書で遺言執行者を指定しておけば、相続人の間でトラブルを防ぎ、遺言内容をスムーズに実行できます。

相続について、遠い親族に迷惑をかけずに済むでしょう。

元気なうちに早めに作成しておく

高齢になると認知症や疾病などで判断能力が低下する可能性があるため、高齢になってから遺言書を作成すると、作成時の判断能力を疑われるケースがあります。

判断能力が完全に低下している状態で作成された遺言書は無効になってしまうので注意が必要です。

遺言書を作成するときは、自分の財産を把握したり書類を準備したり手続きに手間や時間がかかります。

体力や気力が低下してから作成するのには大変な作業なので、元気なうちに早めにとりかかるのがおすすめです。

おひとりさまも遺言書が必要

この記事ではおひとりさまにも遺言書が必要なのかを解説しました。

おひとりさまの場合、遺言書がなければほとんど関わりのない遠い親戚に迷惑をかけてしまう可能性があります。

亡くなった後の手続きを誰に頼んでおくのかをしっかり検討しておきましょう。

行政への届け出・葬儀の手配・費用の支払など第三者にお願いしておく「死後事務委任」も遺言書とあわせて検討するのがおすすめです。

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