

”法定”相続人って言うくらいですから法律絡みの難しい話じゃないんですか?
自慢じゃないですけど、僕は難しい話が大の苦手ですよ……?

ただ、法律といっても難しい話ではないから心配する必要はないんじゃ。
家族の誰かが亡くなったときに、誰が相続人になるのか法律で決まっているというシンプルな話なんじゃよ。
それに、ネガ男くんのお父さんやお母さんがもしものことがあったときに備えて、法定相続人が誰なのかを知っておくことは大切じゃろう?

それに難しい話じゃないなら僕でもすぐに理解できるかもしれないし!
なんだか急にやる気が出て来たぞ〜(笑)

そして、この人たちを「法定相続人」といいます。
おそらくこの記事をご覧いただいているということは、あなたの親御さんにもしものことがあった場合の法定相続人を把握しておきたいのではないでしょうか?
※もしあなた自身にもしものことがあった場合のことをお考え中の方は「子ども? 孫は? あなたが亡くなった時の法定相続人を知りましょう」をご覧ください。
そこで今回は、法定相続人のルールを分かりやすく解説するために、下記のような家族構成図を用いながら解説していきたいと思います。
※構成図は子どもから見た視点で作成しています。
法定相続人は「配偶者」と「1位〜3位で順位が一番上の人」で覚えよう

ひとつは配偶者がいるかどうか。
そしてもうひとつは子ども、親、兄弟姉妹で一番近い人は誰なのか? なんじゃ。
配偶者は無条件で法定相続人になる
まず最初に、被相続人(亡くなった方)に配偶者(夫または妻)がいた場合です。
その場合、配偶者は自動的に法定相続人となります。

結婚されている方は「パートナーが亡くなったら自分は法定相続人になる(その逆もしかり)」と覚えておけば良いでしょう。
ドラマでよく「あなたはどうせ遺産が目当てで結婚したんでしょ!」といった描写がありますが、あれは結婚して配偶者になることで、パートナーが亡くなったときに確実に遺産を相続することができるからなんですね。
「配偶者は無条件で相続人となる」
まずはこれをよく覚えておきましょう。
そして、配偶者以外にも法定相続人が定められています。
配偶者を除く親族で1位〜3位までの順位があり、「順位が一番上の人」が法定相続人となります。
もし、1位の人がいれば2位と3位の人は相続の権利がなく、1位の人がいなくて2位の人がいれば3位の人は相続の権利がないという仕組みになっています。

じゃあ、僕のお父さんが亡くなったときはお母さんが、お母さんが亡くなったときはお父さんが必ず法定相続人になるんですね。
で、あとの順位っていうのはどうやって決まってるんだろう?
僕は何番目になるのかな〜。
法定相続人の第1順位は「子ども」
配偶者以外の親族で、もっとも順位が高いのは子どもであるあなたです。

例えばこの図で亡くなったのがお父さんだとしたら、法定相続人は「お母さん」と第1順位である「子ども」ということになります。
祖父母や親の兄弟姉妹には相続権はありません。
では、すでにお母さんが先に亡くなっていた場合は、どうなるのでしょうか?

この時は第1順位である子どもがいるため、子どもだけが法定相続人となります。

配偶者がいないからといって、2位の人まで法定相続人になる訳ではないんですね。
逆に言えば「配偶者が特別な権利を持っている」と考えた方が良いかと思います。
もし子どもが一人っ子であれば、基本的にはすべての遺産を子どもが相続することになるわけですね。
ほとんどの人はこれを理解しておけば良いのですが、例外もあります。
例えば子どもに兄弟姉妹がいて、すでにその中の誰かが亡くなっていた場合です。

このときに、もしその兄弟姉妹に子どもがいる場合は相続権は甥っ子や姪っ子に引き継がれることになります。

ちなみにこれを「代襲相続」といいます。
その他にも、親が迎え入れた養子がいる場合や、親が配偶者以外との間にできた認知した子(愛人との間にできた子など)がいた場合も法定相続人となります。
甥っ子や姪っ子、養子については事前に家族も知っているはずなので大きな問題になることは少ないですが、「ある日突然、愛人と子どもだと名乗る人物が現れた」という場合は大変です。
「もしかしたら……?」という方は、ご本人に直接聞く、もしくは役所へ行って戸籍謄本を取って調べてみても良いかもしれません。
配偶者や子どもであれば、身分証明書を提示すれば戸籍謄本を交付してもらうことができます。
そして、もし認知している子どもがいれば、そこに記載されているはずです。

じゃあ、僕の場合は弟がいるから、お父さんが亡くなったときはお母さんと僕と弟の3人が法定相続人になるってことか。
僕のお父さんに限って隠し子はいないと思うけど……一応確認しておこうかな(汗)
法定相続人の第2順位は「親または祖父母」
もし夫婦の間に子どもがいなかった場合はどうなるのでしょうか?
※子どもはいませんが混乱を避けるために、これまで通り「親」「祖父母」という名称にしています。
この場合は第2順位である親または祖父母の内、亡くなった人に近い人が法定相続人になります。
両親がすでに死亡しているものの、祖父母がいる場合は祖父母が、親も祖父母もいる場合は親が優先されます。
もちろん配偶者がいた場合には「配偶者と親(もしくは祖父母)が法定相続人」ということになります。

じゃあ、僕の弟はまだ結婚もしてないし子どももいないから、もし弟が亡くなってしまったときは僕の親が相続人になるってことか。
逆に僕は奥さんもいるし子どももいるから、今の家族構成なら親が相続人になることはないってことだね。
法定相続人の第3順位は「兄弟姉妹」
もしも、子どももおらず、両親もすでに他界していた場合はどうなるのでしょうか?
※子どもはいませんが混乱を避けるために、これまで通り「親」「祖父母」という名称にしています。
その時は第3順位の兄弟姉妹が法定相続人となります。
※子どもはいませんが混乱を避けるために、これまで通り「親」「祖父母」という名称にしています。
もしも親の兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合は、その人の子どもが相続人となります。
くどいようですが、配偶者がいた場合には「配偶者と兄弟姉妹が法定相続人」ということになります。

でもポジ仙人の言ってた通り、こうやって順番に見ていけば、法定相続人って意外と難しくないんだな〜。
なんか難しいって決めつけてて損しちゃった。

「法律」と聞くと毛嫌いする人が多いんじゃが、法定相続人のルールは実はとてもシンプルなんじゃよ。
まとめ
今回は相続における法定相続人についてご紹介しました。
まとめると、法定相続人については以下の図で覚えておくと良いでしょう。

相続において法定相続人が誰なのか把握することは基本中の基本になってきます。
とは言え、ここまでご覧いただいた通り、法定相続人を把握することは、さほど難しいことではありません。
試しにもしもあなたのご家族が亡くなったときに誰が法定相続人になるのか、シミュレーションしみてはいかがでしょうか?
そして、法定相続人が分かれば、今度はそれぞれの相続財産の取り分も分かってきます。
この取り分のことを「法定相続分」というのですが、次回はこの法定相続分について解説していきたいと思います。

そしてもしも僕に何かがあったら奥さんと子どもが法定相続人になるってことですね。
で、もし独身の弟に何かあったら僕の親が法定相続人になる。
これでだいぶ理解できました!
あとはそれぞれの取り分かぁ。
法定相続人はカンタンだったけど、法定相続分は難しいのかな?

法定相続人が分かれば法定相続分を理解するのもカンタンじゃよ。
そこは次回説明して行こうかの〜。
法定相続分については「相続を争続(争族)にしないために知っておきたい法定相続分とは?」をご覧ください。