

「達人」というくらいじゃから、もちろん一握りの人になってしまうがの〜。

実はあれからずっと気になってるんですよ。
「その税理士さんってどういう人なんだろう?」って。
もし良ければについて具体的に教えてもらえませんか?

達人の税理士さんの存在が広く知れ渡ることは良いことじゃからの〜。
では今回は「達人税理士に共通する7つの特徴」というテーマで解説していこうかの。
「自分でしっかり見極めよう! 相続税申告における税理士の4つのタイプ」で、相続税申告における税理士さんには以下の4タイプの人がいることをご紹介しました。

この図を見ればあなたも、ピラミッドの頂点に位置する「達人」の税理士さんに依頼したいと思われるでしょう。
そこで今回は「達人の税理士さんに共通する7つの特徴」について詳しく解説していきたいと思います。
ぜひあなたも積極的に達人の税理士さんを探してみてくださいね。
もくじ
特徴1. 事務所または税理士が相続税に特化している
まずは専門性についてです。
事務所もしくは税理士さんが相続税に特化していることが最低条件になってきます。
この理由について説明していきましょう。
まず、大前提として知っておきたいのが、「日本にいる税理士さんの多くは企業の税務相談や申告を仕事にしている」ということです。
多くの税理士さんは法人税や所得税には詳しいかもしれませんが、相続税にも詳しいという訳ではないんですね。
同じ税金でもまったくの別物なので、「二足のわらじ」で仕事をしていいけるほど簡単なものでもないのです。
例えば多くの会社は3月決算なので、企業の会計を担当している税理士さんは毎年2月〜3月は文字通り「激務」になります。
そうなると現実的にこの時期に相続税の申告業務を同時並行させることは不可能に近いのです。
この辺りの詳しい事情は「なぜ? 相続税に詳しい・強い税理士が意外と少ない3つの理由」にまとめていますので、詳細を知りたい方はご参照いただければと思います。
相続税の申告業務を依頼する際は、相続税に特化している事務所もしくは税理士さんを探しましょう。
ただ、一点だけ注意点があります。
これは相続税の税理士さんに限った話ではないのですが、相談時に「こちらの意見や要望は聞かずに考え方を一方的に押しつけてくる人」や「契約を急かしてくる人」は、いくら相続税に特化していたとしても、すぐに依頼せずに慎重に対応するようにしてください。
相続を経験された方ならお分かりいただけると思いますが、遺産分割というのは「お得度」だけで決められるものではありません。
家族それぞれの想いや考えがあるため、場合によっては仲違いをしてしまったり、相続争いへと発展してしまうことも多々あります。
そこに配慮できない税理士さんは残念ながら「お客さま第一主義の達人税理士」とは言えません。
また、契約を急かしてくる場合は、そもそも事務所や税理士さんの業績を疑った方が良いかもしれません。
幸い当サイトで前回の記事をお読みいただいている方は、「相続税のビジネスがいかに大変なのか」を税理士視点ですでに知っていますよね。
その上で契約を急かしてくるということは、「契約を早く取らなければいけない理由があるのだろう」と考えた方が良いでしょう。
それを見定めるためにも、あえて一呼吸置くことが大切です。
真の達人税理士さんは自分の都合を脇に置いて、依頼者のことを考えてくれる人です。
「この人は知識や経験が豊富そうだから」という理由だけで、見誤らないよう注意しましょう。
特徴2. 費用(報酬)が明確で、”安すぎない”
続いては「費用(報酬)面」です。
まず、報酬がHPなどで明確化されている、もしくは電話で問い合わせた時に教えてもらえることが絶対条件です。
明確化されていないということは、「相手を見て報酬を決める」という可能性も無きにしもあらずだからです。
また、「報酬が安すぎる」と思ったら逆に注意が必要です。
「”安すぎ”って言われても、どれくらいが安すぎるのか分からないよ」という人も多いでしょう。
そんな人のために相続税の税理士報酬の相場をご紹介しておきたいと思います。
現在、税理士報酬は自由化されているため、報酬設定に決まりはなく、各税理士事務所が自由に決めることができます。
一昔前は相続財産評価額の0.5%〜1%が相場とされていました。
例えば相続財産が1億円なら税理士報酬は50万円〜100万円というイメージです。
また、遺産総額が増えれば増えるほど報酬率が下がっていく報酬設定をしている税理士事務所も増えています。
これらの情報をもとに、いくつかの税理士事務所の報酬体系と比較してみてください。
何となくその地域の税理士さんの「相場感」が分かってくるはずです。
そこで安すぎると感じた税理士事務所は注意が必要です。
また、相談時に費用の安さをウリにしてくる場合も同様です。
なぜなら、安くなっている金額分は、どこかで大切なことが省略されている可能性が高いからです。
「省略されている大切なこととは何なのか?」については、3〜7で解説していきますね。
逆に達人の税理士さんは費用(報酬)の安さで勝負しようとなんてしません。
「報酬に見合うだけの貢献をしよう」と考えているからです。
特徴3. 最後まで税理士が責任を持って担当してくれる
「何を当たりまえなことを」と思われるかもしれませんが、実はそうでもないのです。
税理士事務所で働いているのは税理士だけという訳ではありません。
大きな事務所になればなるほど、「税理士補助」と言われる税理士資格を持たないスタッフさんがたくさん働いています。
税理士補助のスタッフは税理士資格がないため、申告や税務書類の作成代行、税務相談はできませんが、業務のサポートはできます。
※実際には補助スタッフが書類作成や税務相談を行っているケースも多いのですが、本筋からズレてしまうため、ここでは詳しい説明は割愛します。
そのため、税理士さんの中には「相談までは税理士が担当するが、契約後の実務は補助スタッフに任せる」という人が少なからずいます。
もちろん補助スタッフにも優秀な方はたくさんいるのですが、私たちが優秀なスタッフを直接指名できるわけではありません。
なので、「最初から最後まで税理士の先生が責任を持って担当してくれる」というのが達人の税理士さんの条件のひとつです。
また、その重要性が分かっている税理士さんであれば、補助スタッフさんが実務を担当する場合でも、事前にその旨を丁寧に説明してくれるはずです。
特徴4. 節税を考えた遺産分割の提案を積極的にしてくれる
達人の税理士さんに期待したいことのひとつは、やはり「節税のアドバイス」ですよね。
特に一次相続(例えば両親のうち、先にお父さんが亡くなった場合)では、誰が何を相続するかで二次相続(お母さんが亡くなったとき)で子どもが支払う相続税の金額が大きく変わってきます。
これを相続税の知識がない人が考えることは難しいため、プロからのアドバイスをもとに家族で話し合うことが大切になってきます。
達人の税理士さんであれば、家族の状況を理解した上で、節税方法のパターンをメリットやデメリットと共に複数提示してくれるはずです。
少なくとも「配偶者控除を使えば1億6千万円までは非課税ですから、奥さんが全部相続すればいいですよ」といった決めつけた提案はされないでしょう。
※それでも良い場合もありますが、支払う相続税の総額を考えると、そうでない場合が多いからです。この辺りは別の機会に詳しく解説したいと思います。
この辺りの話を聞けば、その税理士さんが「こちらの立場に立って考えてくれているかどうか」が分かります。
親身に適切なアドバイスを積極的にしてくれる税理士さんは達人である可能性が高いと言えるでしょう。
特徴5. 預金通帳などを見て申告漏れがなさそうかチェックしてくれる
「税金なんて1円たりとも払いたくない!」
こう思われる人も多いと思います。
ただ、同じ税金でも例えば消費税のような税金は「それも含めた商品価格なんだ」と妙に納得して払っていますし、所得税のような税金は「勝手に給料から引かれているもの」という感覚ですよね。
ところが相続税は「親(家族)の持っていた財産をもらっただけなのに税金を持っていかれる」という、納得感がとても低い税金なのです。
さらに「一定以上の資産がある場合だけ課税される」という不公平さがさらに納得感を下げる要因となっています。
※国は「富の再分配」という大義名分を掲げていますが、相続税の起源を知ればそれにも疑問符がつきます。詳しく知りたい方は「「相続税の歴史」と「世界の相続税」を知れば、誰もが節税対策したくなる」をご覧ください。
税金というのは本来は「トータルで安く済む方法を考える」と考えることが大切なのですが、どうしても「払わなくて済むようにしよう」と考えてしまう人がいます。
すると何をするかというと、財産を隠そうとするわけです。
タンス預金なんかがその良い例ですが、後々にこれが発覚すると追徴課税が課せられてしまいます。
その課税率は相続税申告をしていた場合でも最大35%で、申告すらしていなかった場合は最大40%にもなります。
※悪意のない過少申告や無申告は10%〜15%で済みますが、それでも小さな金額とは言えません。
親が家族に黙って財産隠しをしていた場合、家族はそのことを知らないので、「後で知ってビックリ」ということもあるのです。
ちなみに相続税の税務調査は、相続税の申告の約4件に1件という確率で行われていることをご存じない方も多いでしょう。
さらに、税務調査が入った場合に追徴課税になっている確率は何%くらいだと思いますか?
なんと82%です。
このことから、「意図的に財産を隠そうとしてもムダ(例え上手くいったとしてもリスクが高すぎる)」ということがお分かりいただけるかと思います。
そこで大切になるのが税理士による預金通帳のチェックです。
プロの税理士さんが預金通帳を見れば、「怪しいお金の動き」というものはすぐに分かります。
その情報を元に財産を整理していけば、申告漏れを事前に防ぐことができるのです。
特徴6. 不動産の現地調査を”すすんで”してくれる
相続税の納税が必要なほどの財産を所有している人であれば、ほとんどの場合、不動産を所有しているはずです。
実際、国税庁のデータによると、「相続財産に占める不動産の割合は52%」と財産の半分以上を不動産が占めていることが分かっているからです。
不動産の評価額を計算する上で、現地調査は欠かせません。
古い土地の場合には登記されている土地の面積に誤りがあることもあるからです。
また、近隣の環境の変化によっては土地の評価自体を下げることも可能です。
達人の税理士さんはこの現地調査を怠らないのですが、費用の安い税理士事務所ではここを省略している場合が多いのです。
HPに不動産の現地調査の記載が無かったり、相談時にその話が出なかった場合は、少し慎重になった方が良いでしょう。
特徴7. 税務調査対策にもなる「書面添付制度」を”すすんで”提案してくれる
最後は税務調査対策です。
先ほど税務調査の怖さについてはご紹介しましたが、「追徴課税されなければ税務調査に入られても問題ないのか」と言えばそんなことはありません。
税務調査は相続人の立ち会いが必要ですので、あなたが相続人の中心人物であれば、丸一日時間を取られてしまいます。
そのためだけに遠方から帰省しなければいけない人もいるでしょう。
また、一度の調査で終われば良いですが、追加調査が必要になった場合は、さらに時間が取られてしまいます。
できれば、それは避けたいですよね。
実は、それを(100%というわけではないですが)回避する方法があるのです。
それが「書面添付制度」といわれるものです。
書面添付制度ってなに? どんなメリットがあるの?
この制度を分かりやすく説明すると、「この相続税の申告書は税理士が”責任を持って”あらゆる調査をして作成したものなので、税務調査は必要ないですよ」という意味合いの書類を申告書と一緒に添付して提出できるというものです。
いわば「税理士さんお墨付きの申告書」ということですね。
この制度を活用した場合のメリットは3つあります。
- 税務調査の確率がグンと下がる
- 税務調査の対象になりそうでも、まずは税理士だけが税務署から呼び出される
- 2の段階で申告書に誤りがあった場合でもペナルティが課されない
まず、1の税務調査の確率がどれくらい下がるかというと、通常は約4人に1人(25%)だったのが、なんと約17人に1人(6%)まで下がります。
これはかなり大きいですよね。
さらに、税務調査の対象になりそうな場合でも、まずは担当の税理士さんだけが税務署から呼び出されるため、その段階ではあなたやご家族は立ち会う必要がありません。
そこで疑問が解消されれば、税務調査は省略されます。
※それでも疑問が解消されない場合は立ち会いが必要です。
さらに、万が一税理士だけが呼び出された段階で申告書に誤りがあることが発覚しても、追徴課税されないのです。
※ただし、延滞税はかかります。また、意図的に申告してなかった場合は無申告加算税が5%かかります。
「そんな良い制度なら、どの税理士も使ってくれるんじゃないの?」と思われるかもしれませんが、実はそんなことはないのです。
税理士は本音では「書面添付制度」を使いたくない?
実は、この制度を積極的に利用してくれる税理士さんの方が圧倒的に少ないのが現実です。
その理由は大きく分けて2つあります。
ひとつは「平成13年に税理士法改正で使いやすく拡充された比較的新しい制度だから」です。
※書面添付制度自体は元々ありましたが、「改正によって使う価値が高まった」と解釈していただければいいかと思います。
書面添付制度は必須ではありませんので、この制度を使わない税理士さんからすると、「今まで通りのやり方を続けている」ということになります。
また、もうひとつの理由ですが、おそらくこれが「税理士が書面添付制度を積極的に利用したくない理由」ではないでしょうか。
それは、「書面に虚偽の記載をした場合には、税理士が懲戒処分の対象となってしまうから」です。
つまり、私たちにとっては「最強の盾」となるこの制度は、税理士さんからすると「リスクはあれどメリットはない制度」なんですね。
ましてや相続税申告は遺族が税理士にも嘘をついて財産を隠している場合もあります。
それを税理士が懲戒処分を覚悟でこの制度を使うというのは、相当な勇気がいるわけです。
ところが達人の税理士さんは、知識や経験も豊富なので、例え財産を隠そうとされても、それを見破る目と自信を持っています。
※「財産を隠そうとする方がいかに損なのか」を分かりやすく説明できると言ってもいいかもしれません。
さらに、こちらの立場に立って考えてくれるため、書面添付制度を積極的に活用しようとしてくれるのです。
まとめ
以上の7つが相続税における「達人」と呼べる税理士さんの特徴になります。
相続税の申告はもちろん、生前の節税対策でも、この達人の税理士さんに相談するのが一番です。
ここは費用を多少かけてでも、その税理士さんにアドバイスしてもらうことを優先すべきでしょう。
「良いサービスはそれ相応のお金がかかる」
これは税理士さんに限らず、どんなサービスにおいても同じことです。
この事実を知ったあなたは、ぜひ「お金がかかること」よりも「本当のプロによるサービスを受けること」に重きを置いていただければと思います。
この機会に達人の税理士さんをインターネットで検索して探したり、何度でも無料で税理士を紹介してもらえる税理士ドットコムを活用して探してみてください。
「どうやって税理士を探せばいいの……?」という方は「知識や時間がなくても大丈夫! 相続税に強い税理士が見つかる4つのステップ」で誰でもできる税理士選びの方法をまとめていますので、参考にしてみてください。
本日も「ポジティブ終活」に来てくださってありがとうございました。

自分でリスクを背負ってまで、こっちの事を考えてくれるなんて!
僕もこういう税理士さんの話を聞いてみたいな〜。
さっそく親にも話して一緒に探してみます!

それは良かった。
税理士さんに限らず、「その道のプロのサービス」を受けることはとても大切じゃよ。
場合によってはその後の人生が大きく変わる可能性もあるからの〜。
ぜひみなさんもそういう人との出会いを大切にして欲しいの〜。
前に「自分でしっかり見極めよう! 相続税申告における税理士の4つのタイプ」の中で、相続税の達人の税理士さんがいるって言ってましたよね?